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2013年8月 4日 (日)

抵当権抹消手続きをしてみた その1 ~ 準備編

やっと住宅ローンが完済してやれやれと思っていたら、ローンを組んでいたみずほ銀行から書類が送られてきた。
簡単に言うと、「住宅ローンが完済したので、法務局に当抵権抹消の登記申請をしなければいけないのだけど、みずほに頼む?、それとも自分でする? 自分でするのなら、必要書類を送るけど」 という内容であった。
「なるほど ・・・、住宅ローンを返し終わっても自動的には抵当権は抹消されないんだ(正確には抵当権は抹消されるが、抹消登記は自動的にはされない)」と初めて知ったところで、早速、webで「抵当権抹消」手続きがどんなものか調べてみた。
すると、結構、「自分でやりました!!」というページが見つかる。

以下はその中の一例である。

司法書士に頼むと5千~2万円くらいかかるようだが、自分でやるのもそれほど難しくなさそうだ。(みずほに頼むと、結局、司法書士に頼むことになる)
ということで、私も自分でやってみることにした。
上に記したように、既に先人たちの体験記事がアップされており私もそれらを参考にさせてもらったが、ケースによって少しずつ申請書の記載内容や添付書類の種類が異なるようなので、参考までに私の経験を記事にしてみた。

私のケースを簡単に紹介すると以下の通りである。

  • 抵当物件は土地と建物(一軒家)
  • 所有権は私が100%
  • みずほ銀行と住宅ローンを契約
  • 途中で保証会社が変わった(後述)
  • 妻が代理で法務局に申請した

まず、みずほに「抵当権抹消の登記申請を自分でやる」と電話で伝えたところ、数日してから以下のM1~M8の書類が送られてきた。
個人情報満載なのでボカシばかりで恐縮だが、項目や雰囲気だけでも参考になると思い、できるだけイメージも掲載した。花のマークは押印である。

M1.抵当権設定契約証書
抵当権を設定した時(ローンを組んだ時)にみずほと交わした契約書類
B5×2ページ(B4横)の構成で、2ページ目には物件の記載があり、そこに「登記済」の大きな赤い判子が押されているのがミソ。
なお、今では全く記憶がないのだが、ローンを組んだのはみずほ銀行であるが、保証したのは関連の保証会社の「みずほローン保証株式会社」だったようで、その会社との契約となっている。

Teitou_001_m1_2 Teitou_002_m1_2

M2.抵当権解除証書
抵当権が解除されたことを、債権者が証明する書類。

Teitou_003_m2_2

M3.保証委託契約証書
抵当権を設定した時(ローンを組んだ時)に、「みずほローン保証株式会社」に保証を委託する契約を交わした書類。上記の「M1.抵当権設定契約証書」で「今では全く記憶がないのだが」と書いたが、これを見るとちゃんと契約していました・・・・
本書類は、法務局への抹消登記申請には必要ないのでイメージのアップは割愛する。

M4.委任状
「抹消登記申請手続きを私(Toshi)に委任します」という保証会社が発行した委任状。
日付や自分の名前、住所は自分で記入する。

Teitou_004_m4

M5.代表者事項証明書
保証会社の代表者が誰であるかを証明する書類。
有効期間は発行から3ヶ月で、その間、複数案件で使い回すためと思われるが、登記申請が終ったら保証会社へ返却するよう、右上に「原本還付」の押印が押され、返送用の茶封筒も一緒に送られてきた。
なお、当初の保証会社「みずほローン保証株式会社」は、平成16年1月5日に「みずほ信用保証株式会社」に吸収合併されているため、本書類の社名は「みずほ信用保証株式会社」となっている。

Teitou_005_m5

M6.登記申請書
「みずほローン保証株式会社」から「みずほ信用保証株式会社」へ抵当権を移転した時の登記申請書。
ちなみに、私は今回これらの書類をもらうまで、保証会社が変わったことや抵当権の移転手続きが行われたことは知らなかった。(書類は送られてきたのかも知れないが、記憶がない・・・)
本書類は、法務局への抹消登記申請には必要ないが、今回の抹消登記申請書を作成する際の参考になった。

Teitou_006_m6

M7.登記識別情報通知
M6の抵当権移転時に発行された登記識別情報通知書。
法務局への抹消登記申請には必要ないと思ってノーマークであったが、実は必要であった。
正確に言うと、この書類の下部の青い部分はシールになっており剥がすと12桁の英数字が現れるのだが、その番号が申請手続きに必要だったようだ。私はシールであることさえ気付かなかった・・・
なお、私の場合、土地と建物でそれぞれ1通ずつである。

Teitou_006_m7

M8.不動産登記情報(土地に関する全部事項)
土地のこれまでの登記情報が記載された書類。
私の場合、「みずほローン保証株式会社」が抵当権を設定したところまで記載してあった。つまり、M6に記載した移転登記がされる前の情報であった。
本書類は、法務局への抹消登記申請には必要ないが、過去の登記履歴を再確認する意味で参考になった。
ボカシばっかりであるが・・・・とりあえず掲載。

Teitou_007_m8

長くなったので、「その2 申請編」 へ続く。

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