抵当権抹消手続きをしてみた その2 ~ 申請編
前回の記事「抵当権抹消手続きをしてみた その1 ~ 準備編」の続きである。
みずほからの受領書類を手に、前回の記事の冒頭で挙げた先人たちのwebの内容を眺めてみると、抵当権抹消登記申請に向けてやるべきことが何となく見えてきた。
簡単にまとめると、「登記申請書」は自分で新たに作成する必要があるが、その他は、みずほからの受領書類を(一部は追記して)添付して法務局に持っていけば良さそうだ。
登記申請書については、説明付きのサンプル(以下、法務局サンプルと記載)が法務局の「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)」に掲載されており、私もここの「8.抵当権抹消登記申請書:Word97」版を修正して作成した。また、先人たちのwebページにもいくつかサンプルが掲載されているので、自分のケースに近いものがあれば、それを参考にしてもよいと思う。
法務局サンプル(別ページにそれぞれの項目の注意書きも記載されている)
法務局サンプルによると、申請に必要な書類として、以下の5つが挙げられている。
1.登記申請書
2.登記識別情報又は登記済証
3.登記原因証明情報
4.資格証明情報
5.代理権限証明情報
以下に、これらの書類を順に説明する。
1.登記申請書
この書類だけは自分で作成しなければならない。
記入にあたっての全項目共通の注意点は以下の通りである。
- 書類の上部は5cm以上空ける
- 記載項目および順番は原則法務省サンプル通りとする
- 各項目の記載内容は、他の公式書類(私の場合みずほからの受領書類)に同項目で記載されているものがあれば、一字一句そのまま転記する
各項目ごとに簡単に説明すると
- 登記の目的
法務省サンプルには「X番抵当権抹消」と書かれているが、次項目の「抹消する登記」で抹消する抵当権を受付年月日及び受付番号で特定しているので「抵当権抹消」のみで可。
- 抹消する登記と原因
みずほからの受領書類「M2.抵当権解除証書」に記載の内容を転記
- 権利者
自分の住所と名前を記載。念のため、住所は登記されている地番通りに最後の「号」を除いたものとした。
- 義務者
保証会社の住所、会社名、代表取締役の名前を、みずほからの受領書類「M5.代表者事項証明書」から転記。
代表取締役は抵当権移転後にも変わっていたが、現時点のものを記入する。
- 添付情報
登記申請書に添付する書類(登記申請書以外の2~5の4つの提出書類)を列記する。
ここは、法務局サンプルに記載通りの名称とするのか、実際に私が添付する書類に記載されているタイトルにするのか迷った上で後者としたが、それで特に問題はなかった。
- 登記識別情報(登記済証)を提供することができない理由
法務局サンプルには記載があったが、自分には該当しないので、この項目自体を記載しなかった。
- 申請人兼義務者代理人
自分の住所と名前と電話番号を記載し押印した。
自分の場合は、私の代わりに嫁さんが法務局に申請に行ったが、特にそのことでの問題はなかった。
- 登録免許税
念のため、金額部分は空白としておき、法務局で金額を確認してから記入するよう嫁さんに指示していたが、私の場合、予想通り、土地と建物が各1,000円で 計 2,000円だった。
- 不動産の表示
土地と建物の詳細を記載。
不動産番号以外は、みずほからの受領書類「M2.抵当権解除証書」に記載されていたので、そのまま転記。不動産番号は、みずほからの受領書類「M7.登記識別情報通知」に記載があったので、その番号を記載。順位番号は記載しなかった。
2.登記識別情報又は登記済証
抵当権者の登記識別情報、または登記済証(権利証)の原本のこと。
私の場合は、みずほから送られてきた「M1.抵当権設定契約証書」がこれに相当。「登記済」という赤い名刺大の印判が押されていることで「登記済証」となる。
この書類は申請時に原本を提出し、手続き完了時に戻ってくるタイプのものなので、あらかじめ白黒コピーをしておき原本と合わせて提出した。
3.登記原因証明情報
抵当権の抹消の場合は,抵当権者が作成した弁済証書や解除証書のこと。
私の場合は、みずほから送られてきた「M2.抵当権解除証書」がこれに相当。
4.資格証明情報
抵当権者の会社の代表者の資格を証する情報のことで3か月以内に作成されたもの。
私の場合は、みずほから送られてきた「M5.代表者事項証明書」がこれに相当。
保証会社から原本を戻すよう依頼されていたので、白黒コピーを付けて提出した。
5.代理権限証明情報
登記申請に関して、抵当権者が私に委任したことを証する委任状のこと。
私の場合は、みずほから送られてきた「M4.委任状」がこれに相当し、日付と自分の住所・名前は自分で記載した。
以上の書類とコピーを準備した上で、法務局へ申請に行く。(正確には、管轄の法務局の支局へ行く。管轄は 法務局のHPで調べることができる。)
当然ながら平日しか開いていないので、私の場合嫁さんに行ってもらった。念のため、法務局に申請に行くときには、みずほからの受領書類は全て持って行くよう渡しておいた。
そして、申請 ・・・・
嫁さんによると、法務局に行くとまず相談窓口に行くように言われたが、そこにはおじいさんが延々と相談中 ・・・
一時間以上待たされて、やっと自分の番に。1点を除いては準備した書類で問題なく、2,000円の印紙を付けて手続き完了。
問題の1点とは、みずほからの受領書類の「M7.登記識別情報通知」の情報、すなわち現在の保証会社への抵当権移転登記時に発行された識別情報(12桁の英数字で暗証番号のようなもの)が必要とのこと。今回の申請では、この情報で通知された「抵当権移転登記」を抹消しようとしているので、その識別情報が必要だったようだ。相談員の人が、この書類のシールを剥いで識別情報を確認(どこかに転記?)して終了。
それにしても、この「登記識別情報通知」なる制度は素人には非常に判りにくい。
wikiによると10年くらい前から徐々に従来の紙の登記済証から切り替わっているようだが、webで少しかじった程度では、この情報の意味や重要度、どういう場合に誰に通知され、どういう場合にその情報が必要なのか、モヤモヤさまぁ~ず のままだ。
まあ、私の場合、この後登記申請することは、あと1回あるかないかだと思っているので気にしないことにした ・・・・
以上で申請の手続は完了である。
その1週間後に嫁さんが再度法務局に行って以下の「登記完了証」と原本返還の書類を受けとって全ての手続きが完了した。
ご苦労さま。
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